「ちょっとだけならいいだろう」「自分なら大丈夫」という軽い気持ちでお酒を飲んで運転してしまう人も少なくないのではないでしょうか?
でもお酒を飲んで運転すると、それが例えちょっとだけであっても免許の取り消し処分になってしまう可能性が高いのです。
今回は酒気帯び運転の免許取り消しについて紹介したいと思います。
もし仮にあなたが飲酒運転を軽く見ているとして、この記事を読んだ後でもお酒を飲んで運転できるでしょうか?
酒気帯び運転の免許取り消し
まずは初めに酒気帯び運転の定義について書いておきましょう。
酒気帯び運転とは体内にアルコールが存在する状態で車を運転してしまうことです。
どれだけアルコールがあるかその濃度は関係なく、ちょっとでもあれば立派な酒気帯び運転です。
お酒を飲んで運転すると正常な判断ができなくなり、交通事故を起こす確率も飛躍的にアップします。
ただし、取締りの対象となるのは呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールがある場合のみです。
罰則はアルコール濃度によって変わります。
・アルコール濃度が0.25ミリグラム未満の場合
呼気1リットル中のアルコールが0.25ミリグラム未満であれば、違反点数は13点。
前歴がなければ免停90日の処分となり、免許の取り消しにはなりません。
ただし前歴が1でもあったり他の違反と一緒に犯してしまった場合にはより大きな違反点数が付け加えられることにより、免許の取り消し対象になります。
・アルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合
呼気1リットル中のアルコールが0.25ミリグラム以上なら、違反点数は25点。
酒気帯び運転の免許取り消しの軽減
あまり知られていないことですが、酒気帯び運転を含め交通違反や交通事故で免許が取り消し処分になってしまった場合には、必ずしも点数通りの処分が実施されるわけではありません。
「意見の聴取」と呼ばれる機会で自分の意見を主張することで、免許取り消しの罰則軽減が行われることがあるのです。
この「意見の聴取」とは罰則を科す前の違反者に対して弁論の機会を与える日本の司法制度の一つです。
この意見の聴取で言い分が認められ反省した姿を感じてもらえると、免許取り消し処分が停止処分に変更になったり、免許を再取得するまでの欠格期間の軽減が行われることもあるのです。
酒気帯び運転の場合には軽減が認められるかどうかはなかなか難しいところですが、やむを得ず運転しなければいけなかった理由があるのであれば、きちんと主張してみるといいかもしれません。
なお、いつ・どこで聴取が行われるのか?については、開催される1週間前に通知があり、基本的には変更は認められません。
せっかく与えられたチャンスですから、できるだけ出席するようにしましょう。
酒気帯び運転の免許取り消しでいつから乗れない?
酒気帯び運転で免許が取り消しになってしまった場合、いつから乗れなくなってしまうのでしょうか?
意見の聴取から運転できなくなってしまうまでの一連の流れを確認しておきましょう。
まず酒気帯び運転が発覚してから数週間から半年くらいを目安として「意見の聴取通知書」が自宅や職場に届きます。
この通知書に記載してある日時と場所に出向き、意見の聴取を行います。
意見の聴取が終わると、今度は出頭要請通知書が届き、出頭する日が決まります。
時々、「意見の聴取を欠席すれば多少出頭要請を遅らせることができるのではないか?」と考える人がいるようですが、そのようなことは全く関係ありません。
出頭要請通知書が届いて指定された時間と場所に出頭し免許取り消し処分が執行されると、その日から免許を再取得することができない期間である「欠格期間」の1日目がスタートすると同時に免許が失効し、運転をすることができない日々が始まります。
なおここまでで大体2ヶ月くらいが目安と言われていますが、自治体やタイミングによってその期間は多少異なるようです。
酒気帯び運転の防止に役立つアイテム、アルコール検知器!
バスやタクシーなどでは、出勤時にアルコール検知器を利用しているそうです。
やはり、会社名を背負っているので、飲酒運転には気を使っているようですね。
そして、実はそんなアルコール検知器、
高くないです。
3,000円ほどで買えます。
3,000円は安くない、高い!と言われるかもしれません。
が、酒気帯び運転で捕まったらと考えたら・・・
3,000円なんて安くないですか?
昨晩、たくさんお酒を飲んだ!一晩経ったから、アルコールは抜けただろうというのは確かではありません。
ちゃんと機械で調べましょう。
そして、少ししか出なかったからではなく、少しでもアルコールが出たのがわかったら、車に乗らないようにしてください。
本当に捕まった時、地獄を見ますから
まとめ
酒気帯び運転をしてしまった場合、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム未満であれば免許停止処分で済みますが、それ以上の場合には免許の取り消し処分になります。
また0.25ミリグラム未満であったとしても、他の罰則と一緒に取り締まられてしまった場合や前歴がある場合には免許取り消し処分の対象になります。
この場合直ちに取り消し処分になるわけではなく意見の聴取という機械により取り消し処分の軽減が行われる可能性もあります。
運転できなくなるまでの期間はおよそ2ヶ月くらいが目安と言われていますが、タイミングや自治体によって若干の差があるようです。
何度も何度も言いますが、お酒を飲んだら運転しないこと!を徹底するべきでしょう。