酒気帯び運転は二つに分類されます。
一つは酒気帯び運転であり、もう一つは酒酔い運転です。
この二つは刑罰が異なります。最初の酒気帯び運転は、運転中の呼気におけるアルコールの濃度が測定されます。
これで1リットルあたり0.15mg以上になると酒気帯び運転とみなされます。
次の酒酔い運転とは、運転中のアルコール濃度の測定を行われません。
お酒に酔った状態で正しく運転が出来ないと判断されると酒酔い運転とみなされます。
お金の支払いは、裁判などで判決が決まってからとなる事が多いかと思います。
基本、分割も難しく一括で支払わないといけません。
しかし、分割などの方法がないか書いていきます。
酒気帯び運転の罰金は分割できる?払えないとどうなる
酒気帯運転の違反の罰金は基本的には分割が出来ません。
一括で支払うようになっています。
個人事情があれば分割してもらえる場合があるようです。
しかし、それを決めるのは検察庁であり、そんな簡単に認められないようです。
当たり前ですけどね。
当然ですが、支払えない場合は督促状が来ます。
それでも払えない場合は財産を取り押さえられることになります。
銀行の預金などの個人資産から支払われることになってしまいます。
さらにそれでも支払えない場合は労役に就かされることになります。
罰金を支払わなければならなくなってから1ヵ月以内に支払わないと、労役に強制的に就かされることが法律的には出来ます。
労役とは労役場に留置され労役場で労働をしないといけなくなるということです。
労役は罰金などの金銭的な刑罰に対して行われるもので、労役は一日5000円程度の労働対価があるとされます。
ですので罰金刑の金額を5000円で割るとどれだけ働かないといけないのかが分かるかと思います。
罰金に関しての労役は一日以上で二年以下の期間とされます。
労役は基本的に囚人と変わりがないといわれます。
独居に住まいながら、紙袋をつくるような単純労働が多いようです。
酒気帯び運転の罰金はいつ払うの
交通事故におけるお金の支払いには二通りあります。
罰金と反則金です。
罰金は交通違反の点数が高い場合に、反則金とは交通違反の点数が低い場合に支払わなければならない支払方式です。
酒気帯び運転は前者の罰金を支払わなければなりません。
酒気帯び運転の罰金を払う期日ですが、まず酒気帯運転で捕まった場合は、裁判という形になります。
検察に起訴されるかどうかということを判断されます。
不起訴であれば罰則はなくそのまま放免となります。
しかし、起訴されたとしても略式起訴なのか、裁判で裁かれるのかは前もって分かるわけではありません。
略式起訴となった場合は、そのまま罰金刑となります。
ここまでは23日以内に行われます。
裁判になった場合、裁判所から届く通知に従って裁判所に行かなければなりません。
そのときに罰金を納めるのが基本となります。
いつ支払うのかというと捕まってから、裁判が始まったときということになります。
裁判において支払えない場合は納付書をもらうことができるのでそれで納めることになります。
裁判が終って1週間くらいで納付書は届くと言われており、納付書をもって指定されたところでお金を支払うことになります。
酒気帯び運転による罰金はいくらか
酒気帯び運転の罰金についてですが、呼気におけるアルコール濃度の数値で刑罰が変わってきます。
アルコール濃度が0.15mg以上の場合ですが、50万以下の罰金になります。
そしてアルコール濃度が0.25mg以上は50万以下の罰金になっています。
罰金が50万以下というのは二つとも変わりません。
懲役に関しても両方とも3年以下となっておりこれも変わりません。
じゃあ何が変わるかといいますと、違反点数が変わるんですね。
アルコール濃度が0.15 以上の場合は13点減点で免許停止期間は90日です。
そしてアルコール濃度0.25mg以上の場合は25点で免許は取り消しになってしまいます。
酒酔い運転に関してはさらに刑罰が重くなっております。
違反点数に関しては35点で免許取り消しになってしまいます。
罰金は100万円以下です。
実際には酒気帯び運転の初犯と再犯では刑罰が異なることが多いようです。
初犯は50万以下の罰金刑になることが多いのですが、再犯になるとさらに罪が重くなり懲役刑になってしまうこともあるようです。
なぜ罪が重くなるかというと繰り返すことで反省していないと判断されるからでしょうね。
まとめ
今までの酒気帯び運転の罰金、払う期日、分割について書いてみました。
まず、酒気帯び運転には測定されるアルコール濃度によって刑罰は異なります。
しかし、罰金は同じで両方とも50万以下です。
酒酔い運転は100万円以下になります。
払う期日は、逮捕、拘留、起訴までが23日以内で、その後、裁判をすることになればそのときに支払います。
1週間以内に納付書は届くのでそれで支払います。
分割は基本出来ず、支払えない場合は財産差し押さえになり、それでも支払えない場合は労役留置となり労役に就かなければなりません。
労役留置では一日5000円くらいの労働対価とされ、労役を課されます。
飲酒運転による罰則の流れはこのようになっております。
記事を書いて分かったことは、
「飲んだら乗るな」
ですね!絶対に乗らないようにしましょう。