車の整備不良によるライトの切れの罰金はいくらなの?点数は減るの?という事について書いていきます。
車検を受けたばかりなのに、たまたまテールランプが両方切れていた!
そしたら、お巡りさんが「止まりなさい」と警察に捕まります。
う~ん、つらい辛いです!
今回だけは見逃して~と言ってもダメですよね(苦笑)
ほとんどないのですが、1回、お客様に指摘されたことがありました。
車の整備不良の違反点数と反則金・罰金は?
整備不良は、車検を通した後の車であれば該当することは無いはずなのです。
が、先ほども話したようにテールランプの電球切れなどの消耗品での整備不良になることがあります。
テールランプは後ろという事もあり、日頃まめにチェックするものではありません。
通常は切れてから交換するようなものですが、警察にランプ切れを指摘されて切符を切られることもあります。
ヘッドライト以外のランプは、ランプが切れたのがわかりづらいので注意しましょう。
違反内容 点数 反則金
・ 整備不良(制動装置等) 2点 9千円
点数も引かれるんですね。
・ 整備不良(尾灯等) 1点 7千円
※警視庁「交通違反の点数一覧表」より引用
※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」より引用
整備不良は、制動装備等の違反と尾灯等の違反があります。
制動装備とは主にブレーキのことで、尾灯とは主にテールランプやブレーキランプ(ストップランプ)のことです。
ウインカーやブレーキランプなど、赤い色のランプは周りの車に動きや危険を伝える重要な役目を果たします。
ランプが切れているまま走っていたり、ランプをクリアガラスにしたりしていると整備不良になります。
ランプ切れの場合は、点数1点と7千円になりますね。
車の整備不良とはどういう車のことを言うのか
整備不良とは、そのままでは公道を走ることができない状態の車のことで、当然、整備が必要となります。
簡単に言うと「車検に通らない状態の車」に当たります。
ヘッドライト切れの他にも、ウインカーが切れていた、テールランプが切れていた。
なども、整備不良として罰せられることになります。
車検の時はついていても、その後、ランプが切れることは当然ありますからビックリしますよね。
道路交通法の第六十三条にはこのように書かれています。
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両
(軽車両を除く。以下この条において同じ)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぽす迷惑を防止するため必要な応急の借置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という) については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
簡単に説明すると、警察官は整備不良車両を見かけた時には、車を止めて車検証やその他の書類の提示を求めたり、車両の検査をすることができる。
問題がある時は、必要な応急措置を命じ、それに応じられない時は、運転を禁止することができるということです。
確かに、お客様から預かったジムニーが工場に持って帰る途中に煙をはいていて、それを見た警察官に止められました。
修理で預かったので工場に持って行っているところですと言ったら許してくれたけど!
こんな言い訳がいつも通じるとは思わないでくださいね。
ヘッドライト切れは整備不良で罰金
ヘッドライトが片方でも切れた状態で公道を走行する行為は、当然「違反」となり、警察は「整備不良」としてあなたは罰則を受けることになります。
整備不良で検挙されると、反則金(罰金ではありません)と違反点数が課せられますので、ヘッドライトが切れてしまったときは、早急に対処するようにしておきましょう。
こちらは、実際に見えるのでわかりやすいかと思います。
ヘッドライト切れの場合は、点数1点と7千円になります。
まとめ
いや~たまたま(両方のテールランプが切れる)が重なるとこんなことがあるんですね!
テールランプが両方いきなり切れているなんてありえんわ~
と、ほんとにと言いたいですが、こればっかりは運でしょうね。
工場に預かって、他に配線などに不具合があるのではないかと思い調べましたが悪くありません。
今回、本当にたまたまが重なってしまったわけですね。
でも、後ろのテールランプってどうやって1人で点検するの?
車庫の反射などを使って調べるしかないです。
もしくはガソリンスタンドで見てもらうかですね!
なかなか、後ろのテールランプは確認がしずらいので、友達や彼女なのに見てもらいましょう。
では!